
不動産売買FCの加盟金・保証金は返金される?注意すべきポイントを解説
不動産売買のフランチャイズに加盟するにはさまざまな費用が必要です。本部に支払う加盟金や保証金など多くの資金が必要になるでしょう。基本的に返金されないため、チェーン店に参加する場合は事前に契約をよく把握しておく必要があります。初期費用や事業全体においてかかるランニングコストに関するシミュレーションも必要です。
必要なノウハウを提供してくれる
不動産売買のチェーン店に関する加盟金は、開業した時の本部からサポート取得に対して発生するコストです。店舗によって支援内容は違いますが、契約した加盟者は本部から経営やサービスにおいて、いろいろなサポートを利用できます。
たとえば販売の技術やマニュアルなど、店舗を開業するのに必要な運営ノウハウを提供する仕組みです。開業した時の物件選定や取得、申請など必要手続きもたくさんありますが、本部が代行するときもあり大きな支えとなるでしょう。加盟金とは別にいろいろな研修費が発生することもあるので、何がコストといて含まれているか確認することが大切です。
相場は店によって金額が異なりますが、100万円~200万円ぐらいが一般的です。本部によって独自の開業支援制度を設けているところもあり、分割して支払いすることもできます。中には初期投資費用が不要なところもありますが、初期費用が安いとロイヤリティーといったランニングコストが高くなっているケースがあるので注意しましょう。
あらかじめ経営するのにかかるコストを詳しく把握することが求められます。コストが高いからといってそれほど敬遠せず、本部からのサポート内容や金額などをきちんと比較検討し、コストに見合っているか見定めることがポイントです。金額が高くても充実した開業サポートがあるなら、支払う価値はあるでしょう。
保証金は解約した時返金される
不動産売買のフランチャイズ店には保証金を支払う場合があります。保証金は契約する時に加盟店が本部に預ける一時金であり、不動産賃貸でいう敷金に近いものがあるでしょう。契約が終了した時、家賃滞納のようなまだ支払っていない債務があると、保証金から引かれる仕組みです。開業した後に本部への支払いに必要なロイヤリティーなど未払いが生じた場合、この保証金から補填するようになります。
保証金は店によって大きく変わりますが、一般的に100万円~1,000万円になるケースがあるでしょう。同じ不動産売買業界であっても、開業している店舗の規模などによって大きく変動することもあります。保証金などを含めて契約した時の金額だけで、加盟する予定のチェーン店本部を決めるのは注意が必要です。毎月かかるロイヤリティーや変動費、固定費など事業全体に必要になるコストについて判断しなければいけません。
本部と契約する時はもちろん、解約した時にも保証金などについて把握しておくことをおすすめします。保証金は一時的な預り金になっているので、契約が解除された時本部から加盟者に返還される仕組みです。未払いなどの債務がなければ、基本的に全額返還されることが多いでしょう。契約した時に必要な保証金は支払う意味や返金の有無などが異なるので、それぞれの違いを把握しておくと安心して経営することが可能です。
クーリングオフは適用されない
本部と契約して支払った加盟金は期間などに関係なく、原則として加盟者に返還されることはありません。本部の中には契約する前に加盟申込金が求められるケースもあり、この加盟申込金は本部に加盟が決まった時点において加盟金になるので、名目は異なりますが契約を解除しても返金されません。
「契約した後すぐに契約破棄した場合には加盟金が戻ってくるのでは」といった声もありますが、どのようなタイミングでも一度本部に払った加盟金は返還されないことになっています。たとえば加盟金を払ってから物件を選びはじめて、よい立地条件のものが見つからないなどの理由で、開業しないまま契約を解除するケースになっても返還されないルールです。このため加盟金は確実に加盟が決まった後で支払うことをおすすめします。
また、契約を解除するにおいての注意点もあります。チェーン店に関しては、クーリングオフが適用されないことがあげられます。クーリングオフは一定期間だと無条件で商品やサービスなどを解除できる制度ですが、事業者と消費者間において成立するものであり、フランチャイズ契約の場合本部と加盟店はどちらも事業者になるのでこのルールが適用対象になりません。お金だけを先に支払わないよう注意しましょう。
いろいろなフランチャイズがありますが、不動産売買のチェーン店に参加する人も多いです。加盟する際、加盟金や保証金などのコストが必要になります。保証金は返金されることがありますが、加盟金は基本的に戻って来ません。初期投資としてかなりの金額が必要になるので、よく契約書を理解し、納得がいってから支払うようにしましょう。